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資産税コンサルティング

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現在ではインターネットを使えばわからないことなどは簡単に調べることができるようになりましたが、「相続」「贈与」といった専門的な情報においては、ご自身で理解することは簡単なことではありません。各人の環境などにより「該当するかしないか」「どのような対策がとれるのか」などそれぞれ異なるからです。

当事務所では、「相続」「贈与」に関するご相談について随時お受けしております。
相続が発生してからご相談に来られる方もいらっしゃいますが、事前の対策を考えれば、できるだけ早くにご相談に来られる事をお勧めいたします。
「相続」「贈与」についてのご質問・ご相談はお気軽にお問合わせ下さい。

相続税について

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「相続」とは、亡くなった方の財産や負債が、親族などの定められた方々に引き継がれることを言います。亡くなった方を『被相続人』、財産や負債を引き継ぐ方を『相続人』と呼び、その家族構成や環境などにより様々な形態が存在します。また、引き継がれた財産に課せられる税金を「相続税」と言います。

相続が発生したら、市町村役場への死亡届の提出から税務署への相続税の申告まで、面倒な手続きがいくつもあり、またそれらの手続きには期限が定められております。

しかし、実際は相続が発生すると通夜、葬儀、初七日法要、四十九日法要など、執り行うことはいくつもありますので、スムーズに手続きを進められないことも多々あります。
いざというときに困ることがないよう、早めに準備をしておきましょう。

相続税の対策

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相相続税は、生前から計画的・長期的に対策を行うことにより大きな効果が得られます。

ちょっとした知識があれば誰にでもできる対策ですので、少しでも相続税を抑えたい方は取り組んでみてはいかがでしょうか?
ここでは代表的な事例を挙げておりますのでご参考ください。

ケース.1 計画的・長期的な贈与

ケース.2 居住用不動産を配偶者に贈与

ケース.3 賃貸用不動産の移転

贈与税について

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「贈与」とは、個人間において金銭などの財産を「あげる」「もらう」行為のことを言います。あげた側の方を『贈与者』、もらった側の方を『受贈者』と呼び、受贈者がもらった財産に課せられる税金を「贈与税」と言います。

また、実際には贈与を受けたつもりではなくても贈与として扱われ、贈与税を課税される場合があるので注意が必要です。これを「みなし財産贈与」と言います。代表的なものとしては生命保険金がそれにあたります。
(例)

ケース.1 満期保険金(保険契約者・被保険者⇒父、受取人⇒子供)

ケース.2 死亡保険金(保険契約者⇒父、被保険者⇒母、受取人⇒子供)

贈与税の対策

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贈与税の課税制度には、暦年課税のほかに「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合には「相続時精算課税」を選択することができます。
 
メリットとしては「生前に大きな財産を子供に移転できること」「財産価格を贈与時の価格に確定できること」などがあり、一デメリットとしては「この制度を選択すると、その後の贈与については都度申告をしなくてはならない」という煩わしさもあります。
 
しかし、上手に活用すれば節税効果も期待できるので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

相続時精算課税制度を選択できる場合 贈与した人(贈与者)⇒65歳以上の親 贈与を受けた人(受贈者)⇒20歳以上の子である推定相続人 選択する→相続時精算課税 贈与税 1 贈与財産の価格から控除する金額 特別控除額 2,500万円 2 特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率※「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合の特例もあり 相続税(相続時)相続財産の価格+贈与財産の価格(贈与時の価格)-納付済みの贈与税額 選択しない→歴年課税 贈与税 1 贈与財産の価格から控除する金額 基礎控除額 110万円 2 税率 課税価格に応じ速算表より算出 ※上記「贈与課税の目安」参照 相続税(相続時)通常の相続税の計算と同様 ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は贈与財産の価格を加算する。

相続専門サイト 詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

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